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2024.01.04 08:42

行政法

ひのと う:日光二荒山神社武射祭
・世の中も通常営業。こちらも原稿を進める。
・なんとなく、以前放り出していた行政法などをチラ見する。行政代執行法が出てきた。以前にも書いた記憶はあるけど、自分の頭のリフレッシュも兼ねてもう一回。

 第一条 行政上の義務の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては、この法律の定めるところによる。
 第二条 法律(法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。以下同じ。)により直接に命ぜられ、
     又は法律に基き行政庁により命ぜられた行為(他人が代つてなすことのできる行為に限る。)
     について義務者がこれを履行しない場合、他の手段によつてその履行を確保することが困難であり、
     且つその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、当該行政庁は、
     自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができる。

・「行政上の義務」ってやつが、私のような民間人としては「行政側の義務」と読んでしまいそうだけど、こちら側がやるべきことだったりするのが、法律用語トラップなのだな。
・第二条のカッコ内に、「法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。以下同じ。」とあるので、第一条の「法律」には条例などは含まないという、なかなか初心者泣かせなからくり。ここで「(他人が代つてなすことのできる行為に限る。)」をカッコ書きにするのはいかなるセンスなのかわからないけど、要するに条例などを含む広義の「法律」で「やれ」と債務者(実行しなくてはいけない人)に命じた行為について、他人が代わってできるようなものについては、行政庁が代執行して費用を請求できるという仕組み。他人が代わってできないのは、「金払え」とか、「騒音たてるな」という類の事柄なのだろう。
・でも、その実行はあくまでも第一条にしたがって、個別の、条例などを含まない狭義の法律に則って行うべしということになるそうでこれまたややこしい。
宝塚市パチンコ条例事件で最高裁は
 国又は地方公共団体が専ら行政権の主体として国民に対して行政上の義務の履行を求める
 訴訟は,裁判所法3条1項にいう法律上の争訟に当たらず,これを認める特別の規 
 定もないから,不適法というべきである。
として「棄却」ではなく「却下」、すなわち検討する余地すら無い文字通りの門前払いとしたということ。

あちらの世界もいろいろだな。